会社法の条文と解説

会社法245条

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会社法245条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第2節 新株予約権の発行

新株予約権者となる日

第245条 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。

一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権

二 前条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権

2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。


会社法245条の条文解説

新株予約権者となる日



募集新株予約権の「申込者」(募集新株予約権の総数を引き受けた者)は、
割当日に」、新株予約権者となります

「新株予約権付社債」の場合は、割当日に、新株予約権付社債の社債権者となります。




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新株予約権

第2節 新株予約権の発行

会社法238条(募集事項の決定)
会社法239条(募集事項の決定の委任)
会社法240条公開会社における募集事項の決定)
会社法241条(株主割当て)
会社法242条(募集新株予約権の申込み)
会社法243条(募集新株予約権の割当て)
会社法244条(募集新株予約権の申込み・割当の特則)
会社法245条(新株予約権者となる日)
会社法246条(募集新株予約権の払込み)
会社法247条(発行をやめることの請求)
会社法248条(雑則)



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