会社法290条
会社法290条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
(記名式と無記名式との間の転換)
第290条 証券発行新株予約権の新株予約権者は、第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
会社法290条の条文解説
新株予約権/記名式と無記名式との転換
「証券発行」新株予約権の新株予約権者は、
いつでも、
・「記名式」の新株予約権証券を「無記名式」とずる
・「無記名式」の新株予約権証券を「記名式」とする
ことを請求することができます。
ただし、新株予約権の内容として
「記名式と見記名式の転換の請求の全部又は一部ができない」との定めががある場合を除きます。
関連ページ
会社法288条(新株予約権証券の発行)
会社法289条(新株予約権証券の記載事項)
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会社法291条(新株予約権証券の喪失)
会社法292条(新株予約権付社債券)
会社法293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
会社法294条(無記名式の新株予約権証券等の不提出)