会社法272条の2
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会社法272条の2
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
第272条の2 新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第249条第3号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第250条第1項及び第259条第1項の規定の適用については、第250条第1項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第259条第1項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前3項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法272条の2 条文解説
信託財産に属する新株予約権
新株予約権が「信託財産に属する旨」を、
「新株予約権原簿に記載・記録」しなければ、
当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができません。
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【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2