会社法の条文と解説

会社法269条

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会社法269条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

(新株予約権原簿の記載等)

第269条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である新株予約権

2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。


会社法269条の条文解説

新株予約権原簿への質権の記載



1.
新株予約権に「質権」を設定した者は、株式会社に対し、
以下の事項を「新株予約権原簿」に記載・記録することを請求することができます
 ・質権者の氏名」又は「名称・住所
 ・質権の目的である「新株予約権

2.
ただし、「無記名新株予約権」及び「無記名新株予約権付社債」に付された新株予約権
については、1.は適用されない




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関連ページ

第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の質入れ】
会社法267条(新株予約権の質入れ)
会社法268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法269条(新株予約権原簿の記載等)
会社法270条(新株予約権原簿の書面の交付等)
会社法271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法272条(新株予約権の質入れの効果)

【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2

新株予約権


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