会社法273条
会社法273条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
(取得する日の決定)
第273条 取得条項付新株予約権(第236条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第236条第1項第7号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法273条の条文解説
取得条項付新株予約権/取得する日の決定と通知
「取得条項付新株予約権」とは、
「一定の事由が生じた日に」、会社がその新株予約権を取得する旨
定めのある新株予約権をいいます。
1.
取得条項付新株予約権について
「株式会社が定める日」を一定の事由が生じた日とする定めがある場合、
株式会社は、この「株式会社が定める日」を
株主総会の決議(取締役会設置会社は、取締役会の決議)によって定めなければなりません。
(ただし、取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。)
2.
1.の場合で、「株式会社が定める日」を定めたときは
「取得条項付新株予約権の新株予約権者」及びその「登録新株予約権質権者」に対し、
「株式会社が定める日」の2週間前までに、当該日を通知しなければなりません。
(「一部を取得する」定めがある場合は、
会社法274条1項の規定によって決定した新株予約権者に通知する。)
関連ページ
【募集事項の定めよる新株予約権の取得】
会社法273条(取得する日の決定)
会社法274条(取得する新株予約権の決定等)
会社法275条(効力の発生等)
【新株予約権の消却】
会社法276条