会社法の条文と解説

会社法273条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法273条(条文と解説)

会社法273条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得

取得する日の決定

第273条 取得条項付新株予約権(第236条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 第236条第1項第7号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


会社法273条の条文解説

取得条項付新株予約権/取得する日の決定と通知



取得条項付新株予約権」とは、
「一定の事由が生じた日に」、会社がその新株予約権を取得する旨
定めのある新株予約権をいいます。

1.
取得条項付新株予約権について
「株式会社が定める日」を一定の事由が生じた日とする定めがある場合、
株式会社は、この「株式会社が定める日」を
株主総会の決議(取締役会設置会社は、取締役会の決議)によって定めなければなりません。

(ただし、取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。)

2.
1.の場合で、「株式会社が定める日」を定めたときは
「取得条項付新株予約権の新株予約権者」及びその「登録新株予約権質権者」に対し、
「株式会社が定める日」の2週間前までに、当該日を通知しなければなりません。

(「一部を取得する」定めがある場合は、
 会社法274条1項の規定によって決定した新株予約権者に通知する。)




前の条文へ次の条文へ


関連ページ

第5節 自己の新株予約権の取得

 【募集事項の定めよる新株予約権の取得】
会社法273条(取得する日の決定)
会社法274条(取得する新株予約権の決定等)
会社法275条(効力の発生等)
 【新株予約権の消却】
会社法276条

新株予約権


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional