会社法276条
会社法276条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第276条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
会社法276条の条文解説
新株予約権の消却
1.
株式会社は、自己新株予約権を「消却」することができます。
この場合、消却する自己新株予約権の「内容」及び「数」を定めなければなりません。
2.
取締役会設置会社においては、
消却する自己新株予約権の「内容」及び「数」の決定は、
取締役会の決議によらなければなりません。
関連ページ
【募集事項の定めよる新株予約権の取得】
会社法273条(取得する日の決定)
会社法274条(取得する新株予約権の決定等)
会社法275条(効力の発生等)
【新株予約権の消却】
会社法276条