会社法282条
会社法282条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使
(株主となる時期)
第282条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
会社法282条の条文解説
新株予約権/株主となる時期
新株予約権者は、
新株予約権を「行使した日」に、目的である株式の「株主」となります。
関連ページ
会社法280条(新株予約権の行使)
会社法281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
会社法282条(株主となる時期)
会社法283条(一に満たない端数の処理)
会社法284条(金銭以外の財産の出資)
会社法285条(不公正な払込金額と引受人の責任)
会社法286条(出資財産の価額不足と取締役の責任)
会社法287条