会社法251条
会社法251条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第3節 新株予約権原簿
(新株予約権原簿の管理)
第251条 株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。
会社法251条の条文解説
新株予約権原簿の管理
会社法123条は、以下の規定となっています。
(株主名簿管理人)
第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
会社法251条は、
定款で定めることにより、
新株予約権原簿を、「株主名簿管理人」に、事務管理の「委託」をすることができる
ことを規定しいています。
関連ページ
★新株予約権
《第3節 新株予約権原簿》
会社法249条(新株予約権原簿)
会社法250条(新株予約権原簿/書面の交付等)
会社法251条(新株予約権原簿の管理)
会社法252条(新株予約権原簿の備置き・閲覧)
会社法253条(新株予約権者に対する通知等)
《会社法/条文》