会社法246条
会社法246条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第2節 新株予約権の発行
第246条 第238条第1項第3号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の前日(第238条第1項第5号に規定する場合にあっては、同号の期日。第3項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
3 第238条第1項第3号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
会社法246条の条文解説
新株予約権/払込み
1.
募集新株予約権の募集事項に「金銭の払込みを要する」と規定されている場合には
・当該新株予約権を行使することができる「期間」初日の「前日までに」
・募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、「その期日に」
会社が定めた銀行等の「払込みの取扱いの場所」において、
募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければなりません。
2.
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、
・払込金額に相当する「金銭以外の財産」を給付することができます。
・株式会社に対する「債権をもって相殺」することができます。
(募集株式の場合は相殺できませんが、募集新株予約権の場合は相殺は可です。)⇒会社法208条
3.
募集新株予約権と引換えに、金銭等の払込みを要する場合は、
払込期日までに、
払込金額の全額の払込み(金銭以外の財産の給付、会社に対する債権による相殺)
をしないときは、募集新株予約権を行使することができません。
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