会社法255条
会社法255条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(証券発行新株予約権の譲渡)
第255条 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。
会社法255条の条文解説
証券発行新株予約権の譲渡
1.
「証券発行新株予約権」の譲渡は、
新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じません。
ただし、株式会社が有する自己の新株予約権(自己新株予約権)の処分による
証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2.
「証券発行新株予約権付社債」の新株予約権の譲渡は、
「新株予約権付社債券」を交付しなければ、その効力を生じません。
ただし、株式会社が有する自己の新株予約権付社債(自己新株予約権付社債)の処分による
自己新株予約権付社債の新株予約権の譲渡については、この限りでない。
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会社法257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
会社法258条(権利の推定等)
会社法259条(請求によらない新株予約権原簿への記載・記録)
会社法260条(請求による新株予約権原簿への記載・記録)
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