会社法258条
会社法258条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(権利の推定等)
第258条 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
2 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
3 新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
4 新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
会社法258条の条文解説
新株予約権の譲渡/権利の推定
「新株予約権証券」「新株予約権付社債券」の占有者は、
これらに付された新株予約権についての権利を「適法に有するものと推定」されます。
「新株予約権証券」「新株予約権付社債券」の交付を受けた者は
これらに付された新株予約権についての権利を取得します。
(ただし、その者に「悪意」又は「重大な過失」があるときは、この限りでありません。)
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