会社法265条
会社法265条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(譲渡等の承認の決定等)
第265条 株式会社が第262条又は第263条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
会社法265条の条文解説
譲渡制限新株予約権の譲渡/承認の決定
1.
譲渡制限新株予約権の譲渡承認請求に対して「承認をするか否かの決定」をするには、
株主総会の決議が必要です。
(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)
(ただし、「新株予約権の内容として」「別段の定め」がある場合は、この限りでない。)
2.
会社は、上記の決定をしたときは、
譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければなりません。
関連ページ
【新株予約権の譲渡の制限】
会社法262条(新株予約権者からの承認の請求)
会社法263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
会社法264条(譲渡等承認請求の方法)
会社法265条(譲渡等の承認の決定等)
会社法266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)