会社法283条
会社法283条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使
(一に満たない端数の処理)
第283条 新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第236条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
一 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二 前号に掲げる場合以外の場合 一株当たり純資産額
会社法283条の条文解説
新株予約権/一に満たない端数の処理
会社法283条は、新株予約権を行使した場合の、端数の取扱いについてです。
新株予約権者に交付する株式の数に「一株に満たない端数があるとき」は、
株式会社は、新株予約権者に対し、
「以下に定める額に」「その端数を乗じて得た額」に相当する金銭を
交付しなければなりません。
・株式に「市場価格が」「ある」場合
⇒ 株式1株の市場価格(法務省令で定める方法により算定される額)
・株式に市場価格が「ない」場合
⇒ 1株当たり純資産額
(ただし、「端数は切り捨てる」との新株予約権の定めがある場合は、この限りでない。)
関連ページ
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