会社法の条文と解説

会社法294条

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会社法294条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第8節 新株予約権に係る証券

無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合

第294条 第132条の規定にかかわらず、前条第1項第1号に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第121条第1号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを要しない。

2 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

3 第249条及び第259条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第1号に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第249条第3号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。

4 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。

5 第249条及び第259条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第1号に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第249条第3号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。

6 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。


会社法294条の条文解説

無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合



会社法293条1項第1号に掲げる行為」とは、
 ・取得条項付新株予約権の取得
 ・組織変更
 ・合併(合併により株式会社が消滅する場合)
 ・吸収分割
 ・新設分割 
 ・株式交換
 ・株式移転
です。

1.
会社法293条1項第1号に掲げる行為をする場合において、
「無記名式の新株予約権証券」が提出されないときは、
株式会社は、
新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる「株式」について
株主名簿に記載・記録することを要しません。

2.
1.の場合には、株式会社は、通知又は催告をすることを要しません。

3.
会社法293条1項第1号に掲げる行為をする場合において、
「無記名式の新株予約権証券」が提出されないときは、
株式会社は、
新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる「他の新株予約権」について
新株予約権原簿に記載・記録することを要しません。

4.
3.の場合には、株式会社は、通知又は催告をすることを要しません。

5.
会社法293条1項第1号に掲げる行為をする場合において、
「無記名式の新株予約権証券」が提出されないときは、
株式会社は、
新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる「新株予約権付社債」について
新株予約権に係る事項を、新株予約権原簿に記載・記録することを要しません。

6.
5.の場合には、株式会社は、通知又は催告をすることを要しません。


関連ページ

第8節 新株予約権に係る証券

会社法288条(新株予約権証券の発行)
会社法289条(新株予約権証券の記載事項)
会社法290条(記名式と無記名式との間の転換)
会社法291条(新株予約権証券の喪失)
会社法292条(新株予約権付社債券)
会社法293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
会社法294条(無記名式の新株予約権証券等の不提出)

新株予約権
新株予約権付社債


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