会社法244条
会社法244条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第2節 新株予約権の発行
(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第244条 前2条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
会社法244条の条文解説
新株予約権/申込み・割当の特則
会社法242条(募集新株予約権の申込み)
会社法243条(募集新株予約権の割当て)
の規定については、「全新株予約権の引受契約」の締結においては適用されません。
関連ページ
《第2節 新株予約権の発行》
会社法238条(募集事項の決定)
会社法239条(募集事項の決定の委任)
会社法240条(公開会社における募集事項の決定)
会社法241条(株主割当て)
会社法242条(募集新株予約権の申込み)
会社法243条(募集新株予約権の割当て)
会社法244条(募集新株予約権の申込み・割当の特則)
会社法245条(新株予約権者となる日)
会社法246条(募集新株予約権の払込み)
会社法247条(発行をやめることの請求)
会社法248条(雑則)
《会社法/条文》