会社法277条
会社法277条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第6節 新株予約権無償割当て
(新株予約権無償割当て)
第277条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
会社法277条の条文解説
新株予約権無償割当て
株式会社は、
「株主に、新たに払込みをさせないで」新株予約権の割当てをすることができます。
これを「新株予約権無償割当て」といいます。
関連ページ
《第6節 新株予約権無償割当て》
会社法277条(新株予約権無償割当て)
会社法278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
会社法279条(新株予約権無償割当ての効力の発生等)