会社法237条
会社法237条
(共有者による権利の行使)
第237条 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法237条の条文解説
新株予約権の共有者による権利行使について
新株予約権が「2以上の者の共有」に属するときは、
共有者は、権利を行使する者1人を定め、
株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ、
当該新株予約権についての権利を行使することができません。
(ただし、会社が権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。)
関連ページ
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