会社法250条
会社法250条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第3節 新株予約権原簿
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第250条 前条第3号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前3項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法250条の条文解説
新株予約権原簿/記載書面の交付
「新株予約権原簿」に、新株予約権者として「氏名」又は「名称・住所」が記載された者は
株式会社に対し、
当該新株予約権者について新株予約権原簿に記載・記録された事項を記載した書面の交付を
請求することができます。
(または、電磁的記録の提供を請求)
この書面には、代表取締役が署名し、又は記名押印しなければなりません。
(電磁的記録には、代表取締役が法務省令で定める署名や記名押印に代わる措置が必要)
以上の規定は、「証券発行新株予約権」「証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権」
については、適用されません。
関連ページ
★新株予約権
《第3節 新株予約権原簿》
会社法249条(新株予約権原簿)
会社法250条(新株予約権原簿/書面の交付等)
会社法251条(新株予約権原簿の管理)
会社法252条(新株予約権原簿の備置き・閲覧)
会社法253条(新株予約権者に対する通知等)
《会社法/条文》