会社法の条文と解説

会社法476条

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会社法476条 (清算株式会社の能力)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第1款 清算の開始

(清算株式会社の能力)

第476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。





前条(会社法475条)の規定により清算をする株式会社(「清算株式会社」)は、
清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなします。


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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第1款 清算の開始
会社法475条(清算の開始原因)
会社法476条(清算株式会社の能力)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475、476、477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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