会社法476条
会社法476条 (清算株式会社の能力)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第1款 清算の開始
(清算株式会社の能力)
第476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
前条(会社法475条)の規定により清算をする株式会社(「清算株式会社」)は、
清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなします。
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《第2編/第9章 清算》
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