会社法の条文と解説

会社法541条

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会社法541条 (特別清算/株主名簿の記載の禁止)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第7款 清算の監督上必要な処分等

株主名簿の記載等の禁止)

第541条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを禁止することができる。

2 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、同様とする。





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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
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会社法541条(株主名簿の記載等の禁止)
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会社法544条(役員等の責任の免除の取消し)
会社法545条(役員等責任査定決定)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540、541、542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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