会社法の条文と解説

会社法561条

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会社法561条 (特別清算/債権者集会の議事録)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第8款 債権者集会

(議事録)

第561条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。





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 【第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
会社法546条(債権者集会の招集)
会社法547条(債権者による招集の請求)
会社法548条(債権者集会の招集等の決定)
会社法549条(債権者集会の招集の通知)
会社法550条(債権者集会参考書類・議決権行使書面の交付)
会社法551条
会社法552条(債権者集会の指揮等)
会社法553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
会社法554条(債権者集会の決議)
会社法555条(議決権の代理行使)
会社法556条(書面による議決権の行使)
会社法557条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法558条(議決権の不統一行使)
会社法559条(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法560条(延期又は続行の決議)
会社法561条(議事録)
会社法562条(清算人の調査結果等の債権者集会への報告)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560、561、562563564565566567568569570571572573574


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