会社法540条
会社法540条 (特別清算/会社財産の保全処分)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第7款 清算の監督上必要な処分等
(清算株式会社の財産に関する保全処分)
第540条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、同様とする。
3 裁判所が前2項の規定により清算株式会社が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、特別清算の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
1.
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、
「清算の監督上必要がある」と認めるときは、
債権者、清算人、監査役、株主の「申立て」により又は「職権」で、
「清算株式会社の財産」に関し、
その財産の「処分禁止の仮処分」「その他の必要な保全処分」を命ずることができる。
2.
裁判所は、
特別清算開始の「申立てがあった時」から「決定があるまでの間」においても、
必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役、株主の「申立て」により又は「職権」で、
1.の規定による保全処分をすることができる。
特別清算開始の申立てを「却下」する決定に対して
即時抗告(会社法890条第5項)がされたときも、同様とする。
3.
裁判所が1.2.の規定により
清算株式会社が債権者に対して「弁済」「その他の債務を消滅させる行為」を
禁止する旨の「保全処分」を命じた場合には、
債権者は、
特別清算の関係においては、
保全処分に反してされた「弁済」「その他の債務を消滅させる行為」の
効力を主張することができない。
ただし、債権者が、その行為の当時、
当該保全処分がされたことを「知っていた」ときに限る。
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第7款 清算の監督上必要な処分等
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《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |