会社法の条文と解説

会社法543条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法543条(条文と解説)

会社法543条 (特別清算/役員等の責任免除の禁止)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第7款 清算の監督上必要な処分等

(役員等の責任の免除の禁止)

第543条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。





裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役、株主の申立てにより又は職権で、
対象役員等の「責任の免除の禁止の処分」をすることができる。



《言葉の定義》
対象役員等
…発起人、設立時取締役、設立時監査役、 
 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(会社法423条1項)
 清算人
  を指します。(9章2節7款における用語です。)


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
会社法540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
会社法541条株主名簿の記載等の禁止)
会社法542条(役員等の財産に対する保全処分)
会社法543条(役員等の責任の免除の禁止)
会社法544条(役員等の責任の免除の取消し)
会社法545条(役員等責任査定決定)

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542、543、544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional