会社法543条
会社法543条 (特別清算/役員等の責任免除の禁止)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第7款 清算の監督上必要な処分等
(役員等の責任の免除の禁止)
第543条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役、株主の申立てにより又は職権で、
対象役員等の「責任の免除の禁止の処分」をすることができる。
《言葉の定義》
対象役員等
…発起人、設立時取締役、設立時監査役、
取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(会社法423条1項)
清算人
を指します。(9章2節7款における用語です。)
関連ページ
第7款 清算の監督上必要な処分等
会社法540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
会社法541条(株主名簿の記載等の禁止)
会社法542条(役員等の財産に対する保全処分)
会社法543条(役員等の責任の免除の禁止)
会社法544条(役員等の責任の免除の取消し)
会社法545条(役員等責任査定決定)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |