会社法の条文と解説

会社法512条

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会社法512条 (特別清算/他の手続の中止命令)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(他の手続の中止命令等)

第512条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされていない場合に限り、第2号に掲げる手続又は第3号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。

一 清算株式会社についての破産手続

二 清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え又は仮処分の手続(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づくものを除く。)

三 清算株式会社の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第518条の2及び第571条第4項において「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(第515条第1項において「外国租税滞納処分」という。)

2 特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、前項と同様とする。





裁判所は
特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役、株主の「申立て」により又は「職権」で、
特別清算開始の申立てにつき「決定があるまでの間」
①②③の手続・処分の「中止」を命ずることができます。

ただし、
①の破産手続については破産手続開始の「決定がされていない」場合に限り、
②の手続、③の処分については、
「申立人である債権者」又は「その処分を行う者」に
不当な損害を及ぼす「おそれがない」場合に限ります。

① 清算株式会社についての破産手続

② 清算株式会社の財産に対して既にされている
 「強制執行」「仮差押え」「仮処分の手続
 (一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づくものを除く。)

③ 清算株式会社の財産に対して既にされている
 共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分
 (「外国租税滞納処分」)

2.
特別清算開始の申立てを「却下」する決定に対して
会社法890条5項の即時抗告がされたときも、1.と同様とします。



《言葉の定義》
共助対象外国租税
…「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」
 (租税条約等実施特例法
 第11条第1項に規定する共助対象外国租税をいいます。


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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第1款 特別清算の開始
会社法510条(特別清算開始の原因)
会社法511条(特別清算開始の申立て)
会社法512条(他の手続の中止命令等)
会社法513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
会社法514条(特別清算開始の命令)
会社法515条(他の手続の中止等)
会社法516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法517条(相殺の禁止)
会社法518条
会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511、512、513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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