会社法505条
会社法505条 (清算/残余財産が金銭以外の財産である場合)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第5款 残余財産の分配
(残余財産が金銭以外の財産である場合)
第505条 株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
2 前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第1号の期間の末日の20日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
3 清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。
一 当該残余財産が市場価格のある財産である場合 当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二 前号に掲げる場合以外の場合 清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額
《言葉の定義》
金銭分配請求権
…残余財産が「金銭以外の財産」であるときに
残余財産に代えて「金銭を交付することを」清算株式会社に対して請求する権利
1.
株主は、
残余財産が「金銭以外の財産」であるときは、
「金銭分配請求権」を有します。
この場合、清算株式会社は、
清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、
以下の事項を定めなければなりません。
① 金銭分配請求権を「行使することができる期間」
② 「一定の数未満の数」の株式を有する株主に対して
「残余財産の割当てをしない」とするときは、「その旨」「その数」
2.
1.に規定する場合には、清算株式会社は、
①の期間の末日の20日前までに、
株主に対し、①を通知しなければならない。
3.
清算株式会社は、「金銭分配請求権」を行使した株主に対し、
株主が割当てを受けた残余財産に代えて、
残余財産の価額に相当する「金銭」を支払わなければなりません。
この場合においては、以下の区分に応じ、
各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。
一 当該残余財産が「市場価格のある財産」である場合
⇒残余財産の市場価格として「法務省令で定める方法により算定される額」
二 前号に掲げる場合以外の場合
⇒清算株式会社の申立てにより「裁判所が定める額」
関連ページ
第5款 残余財産の分配
会社法504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
会社法505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
会社法506条(基準株式数を定めた場合の処理)
第6款 清算事務の終了等
会社法507条
第7款 帳簿資料の保存
会社法508条
第8款 適用除外等
会社法509条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
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