会社法の条文と解説

会社法571条

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会社法571条 (特別清算/協定の効力範囲)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第9款 協定

(協定の効力範囲)

第571条 協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

2 協定は、第522条第2項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

3 協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更される。

4 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。





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 【第9章 清算
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第9款 協定
会社法563条(協定の申出)
会社法564条(協定の条項)
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会社法566条(担保権を有する債権者等の参加)
会社法567条(協定の可決の要件)
会社法568条(協定の認可の申立て)
会社法569条(協定の認可又は不認可の決定)
会社法570条(協定の効力発生の時期)
会社法571条(協定の効力範囲)
会社法572条(協定の内容の変更)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570、571、572573574


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