会社法507条
会社法507条 (清算事務の終了/決算報告)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第6款 清算事務の終了等
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
1.
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、
法務省令で定めるところにより、「決算報告」を作成しなければなりません。
2.
「清算人会」設置会社においては、
決算報告は、「清算人会の承認」を受けなければなりません。
3.
清算人は、
決算報告(2.の適用がある場合は、2.の承認を受けたもの)を
「株主総会」に提出、又は提供し、
その承認を受けなければなりません。
4.
3.の「株主総会」の承認があったときは、
「任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任」は、
免除されたものとみなします。
ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでありません。
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会社法507条
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第8款 適用除外等
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《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
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