会社法の条文と解説

会社法507条

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会社法507条 (清算事務の終了/決算報告)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第6款 清算事務の終了等

第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。





1.
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、
法務省令で定めるところにより、「決算報告」を作成しなければなりません。

2.
「清算人会」設置会社においては、
決算報告は、「清算人会の承認」を受けなければなりません。

3.
清算人は、
決算報告(2.の適用がある場合は、2.の承認を受けたもの)を
「株主総会」に提出、又は提供し、
その承認を受けなければなりません。

4.
3.の「株主総会」の承認があったときは、
任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任」は、
免除されたものとみなします。

ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでありません。


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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第5款 残余財産の分配
会社法504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
会社法505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
会社法506条(基準株式数を定めた場合の処理)

第6款 清算事務の終了等
会社法507条

第7款 帳簿資料の保存
会社法508条

第8款 適用除外等
会社法509条

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506、507、508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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