会社法の条文と解説

会社法518条

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会社法518条 (特別清算/相殺の禁止2)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

第518条 清算株式会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

一 特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。

二 支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。

三 支払の停止があった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。

四 特別清算開始の申立てがあった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。

2 前項第2号から第4号までの規定は、これらの規定に規定する協定債権の取得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。

一 法定の原因

二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは特別清算開始の申立てがあったことを清算株式会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因

三 特別清算開始の申立てがあった時より1年以上前に生じた原因

四 清算株式会社に対して債務を負担する者と清算株式会社との間の契約





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第2節 特別清算

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会社法515条(他の手続の中止等)
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会社法518条
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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517、518、518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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