会社法の条文と解説

会社法545条

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会社法545条 (特別清算/役員等責任査定決定)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第7款 清算の監督上必要な処分等

(役員等責任査定決定)

第545条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。

2 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

3 第1項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

4 役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。





1.
裁判所は
特別清算開始の命令があった場合において、
必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(「役員等責任査定決定」)
をすることができる。

2.
裁判所は、
職権で「役員等責任査定決定の手続」を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。

3.
1.の申立て又は2.の決定があったときは、
時効の中断」に関しては、「裁判上の請求」があったものとみなす

4.
役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、
特別清算が終了したときは、終了する。


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
会社法540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
会社法541条株主名簿の記載等の禁止)
会社法542条(役員等の財産に対する保全処分)
会社法543条(役員等の責任の免除の禁止)
会社法544条(役員等の責任の免除の取消し)
会社法545条(役員等責任査定決定)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544、545、546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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