会社法545条
会社法545条 (特別清算/役員等責任査定決定)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第7款 清算の監督上必要な処分等
(役員等責任査定決定)
第545条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
2 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
3 第1項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
4 役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。
1.
裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(「役員等責任査定決定」)
をすることができる。
2.
裁判所は、
職権で「役員等責任査定決定の手続」を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。
3.
1.の申立て又は2.の決定があったときは、
「時効の中断」に関しては、「裁判上の請求」があったものとみなす。
4.
役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、
特別清算が終了したときは、終了する。
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会社法545条(役員等責任査定決定)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |