会社法423条
会社法423条 (役員等の会社に対する損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第11節 役員等の損害賠償責任
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
《言葉の定義》
役員等
…取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を指します。(第11節において)
1.
「役員等」は、
その任務を怠ったときは、
株式会社に対し、これによって生じた損害を「賠償する責任」を負います。
2.
「取締役」又は「執行役」が
「自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引」(競業取引)
をしたときは、
この取引によって「取締役」「執行役」「第三者」が得た利益の額は、
これによって生じた「損害の額」と推定します。
3.
「利益相反取引」
(取締役・執行役が、自己又は第三者のために、株式会社又は第三者と取引を行うこと)
によって会社に損害が生じたときは、
以下の取締役・執行役は、その「任務を怠った」ものと「推定」します。
①利益相反取引を「行った」取締役・執行役
②会社がこの取引をすることを「決定した」取締役・執行役
③この取引に関する「取締役会の承認の決議」に「賛成した」取締役
(「委員会」設置会社においては、この取引が
「会社と取締役との間の取引」又は「会社と取締役との利益が相反する取引」
である場合に限る。)
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