会社法の条文と解説

会社法745条

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会社法745条 (株式会社の組織変更の効力の発生)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第1章 組織変更

(株式会社の組織変更の効力の発生等)

第745条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。

2 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。

4 前条第1項第5号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号イの社債の社債権者となる。

5 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

6 前各項の規定は、第779条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。





1.
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となります

2.
組織変更をする株式会社は、効力発生日に
会社法744条1項2号~4号の定めに従い、当該事項の「定款の変更をしたものとみなします」。

3.
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に
会社法744条1項3号の定めに従い、)組織変更後持分会社の社員となります

4.
組織変更する株主に社債を交付する会社法744条1項5号イ)定めがある場合、
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に
会社法744条1項6号の定めに従い、)社債権者となります

5.
組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅します。

6.
1.~5.の規定は、
「債権者の異議申立て」の手続会社法779条が終了していない場合
又は、組織変更を中止した場合には、
適用しません


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