会社法の条文と解説

会社法809条

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会社法809条 (新設合併等/新株予約権/価格の決定)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第3節 新設合併等の手続

(新株予約権の価格の決定等)

第809条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。

2 新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3 前条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。

一 前条第1項第1号に定める新株予約権 新設合併設立会社の成立の日

二 前条第1項第2号イに掲げる新株予約権 新設分割設立会社の成立の日

三 前条第1項第2号ロに掲げる新株予約権 当該新株予約権の代金の支払の時

四 前条第1項第3号イに掲げる新株予約権 株式移転設立完全親会社の成立の日

五 前条第1項第3号ロに掲げる新株予約権 当該新株予約権の代金の支払の時

6 消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

7 消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。





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