会社法の条文と解説

会社法815条

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会社法815条 (新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第3節 新設合併等の手続

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第815条 新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2 新設分割設立株式会社(一又は二以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限る。)は、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

3 次の各号に掲げる設立株式会社は、その成立の日から6箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。

一 新設合併設立株式会社 第1項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

二 新設分割設立株式会社 前項又は第811条第1項第1号の書面又は電磁的記録

三 株式移転設立完全親会社 第811条第1項第2号の書面又は電磁的記録

4 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第1号の書面の閲覧の請求

二 前項第1号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5 前項の規定は、新設分割設立株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、株式移転設立完全親会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び新株予約権者」と、同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第3号」と読み替えるものとする。





1.
新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、
「新設合併により承継した新設合併消滅会社の権利義務」
「その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項」
を記載・記録した「書面」又は「電磁的記録」を作成しなければなりません。

2.
新設分割設立株式会社は、
 (ただし、一又は二以上の合同会社のみが新設分割をする場合に限る。)
その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して
「新設分割により承継した新設分割合同会社の権利義務」
「その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項」
を記載・記録した「書面」又は「電磁的記録」を作成しなければなりません。

3.
以下の設立株式会社は、その成立の日から6箇月間
以下に定めるものをその本店に備え置かなければなりません。

① 新設合併設立株式会社 
 「1.の書面又は電磁的記録」および
 「新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を
   記載・記録した書面又は電磁的記録」

② 新設分割設立株式会社 
 「2.の書面又は電磁的記録」又は「会社法811条1項1号の書面又は電磁的記録」

③ 株式移転設立完全親会社 
 「会社法811条1項2号の書面又は電磁的記録」

4.
新設合併設立株式会社の「株主」及び「債権者」は、
新設合併設立株式会社に対して、
その営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができます

ただし、ⅱ又はⅳの請求をするには、会社の定めた費用を支払わなければなりません。

ⅰ 3.①の書面の閲覧の請求

ⅱ 3.①の書面の謄本・抄本の交付の請求

ⅲ 3.①の電磁的記録に記録された事項を
 法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

ⅳ 3.①の電磁的記録に記録された事項を
 電磁的方法であって会社の定めたものにより提供することの請求
 又はその事項を記載した書面の交付の請求

5.
4.の規定は、「新設分割設立株式会社」について準用します。

この場合において、
同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、
同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と
読み替えるものとします。

6.
4.の規定は、「株式移転設立完全親会社」について準用します。

この場合において、
同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び新株予約権者」と、
同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第3号」と
読み替えるものとします。


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