会社法の条文と解説

会社法786条

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会社法786条 (吸収合併等/株式の価格の決定)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

(株式の価格の決定等)

第786条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。

2 株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3 前条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日(吸収分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時)に、その効力を生ずる。

6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。





1.
吸収合併等に対して「株式買取請求」があった場合において、
株式の価格の決定」について、
株主と消滅株式会社等との間に協議が調ったときは、
消滅株式会社等は、効力発生日から「60日以内」にその支払をしなければなりません。

(効力発生日後にあっては、「吸収合併存続会社」との協議。以下この条において同じ。)

2.
株式の価格の決定」について、効力発生日から「30日」以内に「協議が調わない」ときは、
株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、「価格の決定の申立て」をすることができます。

3.
会社法785条第6項の規定にかかわらず、
効力発生日から「30日」以内に「協議が調わない」場合において
効力発生日から「60日」以内に価格の決定の申立てがないときは、
その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を「撤回」することができます

4.
消滅株式会社等は、「裁判所の決定した価格」に対する1.の期間の満了の日後の
年6分の利率により算定した利息」をも支払わなければなりません。

5.
株式買取請求に係る「株式の買取り」は、効力発生日に、その効力を生じます。
(吸収分割をする場合にあっては、株式の代金の支払の時に効力を生じます。)

6.
「株券」発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければなりません。


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