会社法の条文と解説

会社法757条

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会社法757条 (吸収分割/契約の締結)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第3章 会社分割

(吸収分割契約の締結)

第757条 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。




株式会社」「合同会社」は、吸収分割をすることができます。

吸収分割においては、当該会社
その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社(吸収分割承継会社
との間で、吸収分割契約を締結しなければなりません。


《言葉の定義》
吸収分割
…株式会社又は合同会社が
 その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
会社法2条29号)

例えば、持株会社A社の下に、子会社B社、子会社C社がある場合に
B社の1部門をB社から分割してC社に吸収させ、事業の効率化を図る場合などがあります。


関連ページ

第3章 会社分割

【第1節 吸収分割】

会社法757条(吸収分割契約の締結)

会社法758条(吸収分割/株式会社に権利義務承継/契約)
会社法759条(吸収分割/株式会社に権利義務承継/効力)

会社法760条(吸収分割/持分会社に権利義務承継/契約)
会社法761条(吸収分割/持分会社に権利義務承継/効力)

【第2節 新設分割】

会社法762条(新設分割計画の作成)

会社法763条(株式会社を設立する新設分割計画)
会社法764条(株式会社を設立する新設分割/効力)

会社法765条(持分会社を設立する新設分割計画)
会社法766条(持分会社を設立する新設分割/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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