会社法の条文と解説

会社法800条

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会社法800条 (吸収合併等/親会社株式の取得/特則)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則)

第800条 第135条第1項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第1項に規定する親会社株式をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。

2 第135条第3項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。





《言葉の定義》
消滅会社等の株主等
…「吸収合併消滅株式会社・株式交換完全子会社の株主」、
 「吸収合併消滅持分会社の社員」、「吸収分割会社」
 を指します。


1.
「子会社は、親会社の株式を取得してはならない」
という会社法135条1項の規定にかかわらず、
「消滅会社等の株主等」に交付する金銭等の全部又は一部が
存続株式会社等親会社株式である場合には、
存続株式会社等は、
「消滅会社等の株主等」に交付する「親会社株式の総数」を超えない範囲
において当該親会社株式を取得することができます。

2.
会社法135条3項の規定にかかわらず、
1.の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、
存続株式会社等の親会社株式を保有することができます。

ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでありません。


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