会社法777条
会社法777条 (組織変更/新株予約権買取請求)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
(新株予約権買取請求)
第777条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の20日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 新株予約権買取請求は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
7 組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
1.
株式会社が組織変更?をする場合、
組織変更をする株式会社の「新株予約権」の新株予約権者は、
株式会社に対し、
自己の有する新株予約権を「公正な価格で買い取ること」を請求することができます。
2.
「新株予約権付社債」に付された新株予約権の新株予約権者は、
前項の規定による請求(新株予約権買取請求)をするときは、
併せて、新株予約権付社債の「社債を買い取ることを請求」しなければなりません。
ただし、新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでありません。
3.
組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の「20日前まで」に、
新株予約権者に対し、「組織変更をする旨」を通知しなければならない。
4.
3.の規定による通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。
5.
新株予約権買取請求は、
「効力発生日の20日前の日」から「効力発生日の前日」までの間に、
「新株予約権の内容」及び「数」を明らかにしてしなければなりません。
6.
新株予約権買取請求をした新株予約権者は、
組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができます。
7.
組織変更を「中止」したときは、
新株予約権買取請求は、その効力を失います。
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第1節 組織変更の手続】
《第1款 株式会社の手続》
会社法775条(組織変更計画に関する書面等の備置・閲覧)
会社法776条(株式会社の組織変更計画の承認)
会社法777条(新株予約権買取請求)
会社法778条(新株予約権の価格の決定等)
会社法779条(債権者の異議)
会社法780条(組織変更の効力発生日の変更)
《第2款 持分会社の手続》
会社法781条
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |