会社法の条文と解説

会社法761条

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会社法761条 (吸収分割/持分会社が権利義務を承継/効力)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第3章 会社分割

(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)

第761条 吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。

2 前項の規定にかかわらず、第789条第1項第2号(第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第789条第2項(第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第789条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第789条第1項第2号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4 前条第4号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

5 前条第5号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。

6 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第802条第2項において準用する第799条(第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。





1.
吸収分割承継持分会社は効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、
吸収分割会社の権利義務を承継します

2.
1.の規定にかかわらず、
吸収分割に異議を述べることができる分割会社の「債権者」は
「各別の催告」を受けなかった場合には、
分割契約において「分割後に分割会社に対して債務の履行を請求することができない」
ものとされているときであっても、
「分割会社」に対して
分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、
債務の履行を請求することができます

3.
1.の規定にかかわらず、
吸収分割に異議を述べることができる分割会社の「債権者」は
「各別の催告」を受けなかった場合には、
分割契約において「分割後に承継会社に対して債務の履行を請求することができない」
ものとされているときであっても、
「承継会社」に対して
承継した財産の価額を限度として、
債務の履行を請求することができます

4.
分割会社が吸収分割に際して承継持分会社の社員となるときは、(会社法760条4号に規定する場合)
分割会社は、効力発生日に会社法760条4号に掲げる事項についての定めに従い、
吸収分割承継持分会社の社員となります

この場合、承継持分会社は、効力発生日に、
社員に係る定款の変更をしたものとみなします。

5.
分割会社に、承継会社の「社債」を交付するとの定めがある場合
会社法760条5号イに規定する定めがある場合)
分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、
会社法760条5号イの社債の社債権者となります

6.
1.~5.の規定は、
「債権者の異議申立て」の手続が終了していない場合
又は、組織変更を中止した場合には、
適用しません


関連ページ

第3章 会社分割

【第1節 吸収分割】

会社法757条(吸収分割契約の締結)

会社法758条(吸収分割/株式会社に権利義務承継/契約)
会社法759条(吸収分割/株式会社に権利義務承継/効力)

会社法760条(吸収分割/持分会社に権利義務承継/契約)
会社法761条(吸収分割/持分会社に権利義務承継/効力)

【第2節 新設分割】

会社法762条(新設分割計画の作成)

会社法763条(株式会社を設立する新設分割計画)
会社法764条(株式会社を設立する新設分割/効力)

会社法765条(持分会社を設立する新設分割計画)
会社法766条(持分会社を設立する新設分割/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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