会社法の条文と解説

会社法747条

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会社法747条 (持分会社の組織変更の効力の発生)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第1章 組織変更

(持分会社の組織変更の効力の発生等)

第747条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。

2 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第6号に掲げる事項についての定めに従い、同条第5号の株式の株主となる。

4 次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第8号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第7号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者

二 前条第7号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者

三 前条第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

5 前各項の規定は、第781条第2項において準用する第779条(第2項第2号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。





1.
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となります

2.
組織変更をする持分会社は、効力発生日に
会社法746条1号・2号の定めに従い、
当該事項に係る「定款の変更をしたものとみなします」。

3.
組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に
会社法746条6号の定めに従い、株主となります

4.
以下の場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に
会社法746条8号の定めに従い、以下に定める者となります

①社員に「社債」を交付する場合(会社法746条7号イ) ⇒社債権者

②社員に「新株予約権」を交付する場合(会社法746条7号ロ) ⇒新株予約権者

②社員に「新株予約権付社債」を交付する場合(会社法746条7号ハ) 
 ⇒新株予約権付社債についての「社債権者」及び「新株予約権者」

5.
1.から4.の規定は、
「債権者の異議申立て」の手続'が終了していない場合
又は、組織変更を中止した場合には、
適用しません


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《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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