会社法の条文と解説

会社法772条

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会社法772条 (株式移転/株式移転計画の作成)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第4章 株式交換及び株式移転

(株式移転計画の作成)

第772条 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。

2 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。




1.
一又は二以上の「株式会社」は、株式移転をすることができます。

株式移転をする場合においては、「株式移転計画」を作成しなければなりません。

2.
二以上の「株式会社」が共同して株式移転をする場合には、
当該二以上の株式会社は、共同して「株式移転計画」を作成しなければなりません。


《言葉の定義》
株式移転 
…一又は二以上の株式会社が
 その発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
 (会社法2条32号)

株式移転は、株式会社を新たに設立して「完全親会社」とするために行われます。

新たに設立される「完全親会社」をA社
「完全子会社」となる会社をB社
とすると、

B社の株主が有している株式は、
株式移転によってA社が全部取得します。

そして、B社の株主は、
A社が発行する株式の割当てを受けることにより、A社の株主となります。


関連ページ

第4章 株式交換及び株式移転

【第1節 株式交換】

会社法767条(株式交換契約の締結)

会社法768条(株式交換/株式会社が完全親会社/契約)
会社法769条(株式交換/株式会社が完全親会社/効力)

会社法770条(株式交換/合同会社が完全親会社/契約)
会社法771条(株式交換/合同会社が完全親会社/効力)

【第2節 株式移転】

会社法772条(株式移転計画の作成)
会社法773条(株式移転計画)
会社法774条(株式移転の効力の発生等)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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