会社法の条文と解説

会社法794条

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会社法794条 (吸収合併契約等/書面等の備置・閲覧)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第794条 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

2 前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第797条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日

三 第799条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3 存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第1項の書面の閲覧の請求

二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求





《言葉の定義》
存続株式会社等
…「吸収合併存続株式会社」「吸収分割承継株式会社」「株式交換完全親株式会社
 を指します。

1.
存続株式会社等」は、
「吸収合併契約等備置開始日」から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、
吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を
記載・記録した「書面」又は「電磁的記録」をその本店に備え置かなければなりません。

2.
1.に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、以下の日のいずれか早い日をいいます。

① 吸収合併契約等について株主総会の決議により承認を受けなければならないときは、
 株主総会の日の2週間前の日
 (提案につき株主の全員の書面等による同意があった場合(会社法319条1項)、
  株主・取締役による提案があった日)

会社法797条3項・4項の規定による株主への「通知の日」又は「公告の日」の
  いずれか早い日

会社法799条の規定による「債権者の異議申立て」についての手続が必要なときは、
 同条第2項の規定による「公告の日」又は「催告の日」のいずれか早い日

3.
存続株式会社等の「株主」及び「債権者」は、
存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、
以下の請求をすることができます

(株式交換完全子会社の「株主に対して交付する金銭等」が
 株式交換完全親株式会社の「株式」
 「その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの」のみである場合は、
 「株主」が以下の請求をすることができます。)

ただし、Ⅲ、Ⅳの請求をするには、株式会社の定めた費用を支払わなければなりません。

Ⅰ 1.の書面の閲覧の請求

Ⅱ 1.の書面の謄本・抄本の交付の請求

Ⅲ 1.の電磁的記録に記録された事項を
 法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

Ⅳ 1.の電磁的記録に記録された事項を
 電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求 
 又はその事項を記載した書面の交付の請求


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【第2節 吸収合併等の手続】
 第2款 存続株式会社等の手続 
会社法794条(吸収合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法795条(吸収合併契約等の承認等)
会社法796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
会社法797条(反対株主の株式買取請求)
会社法798条(株式の価格の決定等)
会社法799条(債権者の異議)
会社法800条(存続株式会社等の親会社株式の交付/特則)
会社法801条(吸収合併等/書面等の備置・閲覧)
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《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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