会社法816条
会社法816条 (新設合併等/持分会社の設立の特則)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第3節 新設合併等の手続
(持分会社の設立の特則)
第816条 第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第3節 新設合併等の手続】
《消滅会社等の手続》
会社法803条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法804条(新設合併契約等の承認)
会社法805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
会社法806条(反対株主の株式買取請求)
会社法807条(株式の価格の決定等)
会社法808条(新株予約権買取請求)
会社法809条(新株予約権の価格の決定等)
会社法810条(債権者の異議)
会社法811条(新設分割・株式移転/書面等の備置・閲覧)
会社法812条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法813条(持分会社の手続)
《設立会社等の手続》
会社法814条(株式会社の設立の特則)
会社法815条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法816条(持分会社の設立の特則)
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |