会社法の条文と解説

会社法816条

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会社法816条 (新設合併等/持分会社の設立の特則)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第3節 新設合併等の手続

(持分会社の設立の特則)

第816条 第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。

2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。





関連ページ

第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続
【第3節 新設合併等の手続】

《消滅会社等の手続》
会社法803条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法804条(新設合併契約等の承認)
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会社法806条(反対株主の株式買取請求)
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会社法808条(新株予約権買取請求)
会社法809条(新株予約権の価格の決定等)
会社法810条(債権者の異議)
会社法811条(新設分割・株式移転/書面等の備置・閲覧)
会社法812条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法813条(持分会社の手続)

《設立会社等の手続》
会社法814条(株式会社の設立の特則)
会社法815条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法816条(持分会社の設立の特則)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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