会社法790条
会社法790条 (吸収合併等/効力発生日の変更)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第2節 吸収合併等の手続
(吸収合併等の効力発生日の変更)
第790条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第750条、第752条、第759条、第761条、第769条及び第771条の規定を適用する。
1.
消滅株式会社等は、存続会社等との「合意」により、
効力発生日を「変更」することができます。
2.
効力発生日を「変更」する場合には、
消滅株式会社等は、変更前の効力発生日の前日までに、
「変更後の効力発生日」を公告しなければなりません。
(変更後の効力発生日が、変更前の効力発生日の「前の日」である場合は、
「変更後の効力発生日」の前日までに公告する。)
3.
1.の規定により効力発生日を変更したときは、
変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
この節、会社法750条、会社法752条、会社法759条、会社法761条、
会社法769条、会社法771条の規定を適用します。
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第2節 吸収合併等の手続】
第1款 消滅株式会社等の手続
会社法782条(吸収合併契約等/書面等の備置き・閲覧)
会社法783条(吸収合併契約等の承認等)
会社法784条(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
会社法785条(反対株主の株式買取請求)
会社法786条(株式の価格の決定等)
会社法787条(新株予約権買取請求)
会社法788条(新株予約権の価格の決定等)
会社法789条(債権者の異議)
会社法790条(吸収合併等の効力発生日の変更)
会社法791条(吸収分割・株式交換/書面等の備置・閲覧)
会社法792条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法793条(持分会社の手続)
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |