会社法798条
会社法798条 (吸収合併等/株式の価格の決定)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第2節 吸収合併等の手続
(株式の価格の決定等)
第798条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
2 株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3 前条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
1.
会社法797条に規定する「株式買取請求」があった場合で、
株式の価格の決定について、
株主と存続株式会社等との間に「協議が調ったとき」は、
存続株式会社等は、効力発生日から「60日以内」にその支払をしなければなりません。
2.
株式の価格の決定について、効力発生日から「30日以内」に「協議が調わない」ときは、
株主又は存続株式会社等は、「その期間の満了の日後30日以内」に
裁判所に対し、価格の決定の「申立て」をすることができます。
3.
2.に規定する場合において、「効力発生日から60日以内」に2.の「申立てがない」ときは、
その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を「撤回」することができます。
4.
存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する1.の期間の満了の日後の
「年6分の利率により算定した利息」をも支払わなければなりません。
5.
株式買取請求に係る株式の買取りは、株式の代金の支払の時に、その効力を生じます。
6.
「株券」発行会社は、
「株券が発行されている株式」について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、株式の代金を支払わなければなりません。
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第2節 吸収合併等の手続】
第2款 存続株式会社等の手続
会社法794条(吸収合併契約等/書面等の備置・閲覧)
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会社法797条(反対株主の株式買取請求)
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《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |