会社法の条文と解説

会社法776条

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会社法776条 (組織変更計画の承認/株式会社)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

(株式会社の組織変更計画の承認等)

第776条 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。

2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の20日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。





1.
組織変更?をする株式会社は、
効力発生日の「前日」までに、
組織変更計画」について株式会社の「総株主の同意」を得なければなりません。

2.
組織変更をする株式会社は、効力発生日の「20日前」までに、
登録株式質権者」及び「登録新株予約権質権者」に対し、
組織変更をする旨を通知しなければなりません。

3.
2.の規定による通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。


関連ページ

第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続
【第1節 組織変更の手続】
 《第1款 株式会社の手続》
会社法775条(組織変更計画に関する書面等の備置・閲覧)
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会社法777条(新株予約権買取請求)
会社法778条(新株予約権の価格の決定等)
会社法779条(債権者の異議)
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 《第2款 持分会社の手続》
会社法781条

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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