会社法748条
会社法748条 (合併契約の締結)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第2章 合併
(合併契約の締結)
第748条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
会社の合併とは、
2対以上の会社が、契約によって1つの会社となることをいいます。
これには
会社の1つが存続して他の消滅会社を吸収する「吸収合併」と
当事会社の全部が消滅して新しい会社を設立する「新設合併」があります。
合併は、すべての種類の会社間で行うことができます。
吸収合併では、株式会社、持分会社のどちらも存続会社となることができ、
新設合併でも、株式会社、持分会社のどちらも新設会社とすることができます。
合併をする会社は、「合併契約」を締結しなければなりません。
関連ページ
《第2章 合併》
【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)
【第2節 吸収合併】
会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)
会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)
【第3節 新設合併】
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |