会社法の条文と解説

会社法748条

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会社法748条 (合併契約の締結)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第2章 合併

(合併契約の締結)

第748条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。





会社の合併とは、
2対以上の会社が、契約によって1つの会社となることをいいます。

これには
会社の1つが存続して他の消滅会社を吸収する「吸収合併」と
当事会社の全部が消滅して新しい会社を設立する「新設合併」があります。

合併は、すべての種類の会社間で行うことができます。

吸収合併では、株式会社、持分会社のどちらも存続会社となることができ、
新設合併でも、株式会社、持分会社のどちらも新設会社とすることができます。

合併をする会社は、「合併契約」を締結しなければなりません


関連ページ

第2章 合併

【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)

【第2節 吸収合併】

会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)

会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)

【第3節 新設合併】

会社法753条(株式会社を設立する新設合併/契約)
会社法754条(株式会社を設立する新設合併/効力)

会社法755条(持分会社を設立する新設合併/契約)
会社法756条(持分会社を設立する新設合併/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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