会社法の条文と解説

会社法771条

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会社法771条 (株式交換/合同会社が完全親会社/効力)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第4章 株式交換及び株式移転

(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)

第771条 株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。

2 前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第137条第1項の承認をしたものとみなす。

3 前条第1項第2号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

4 前条第1項第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号イの社債の社債権者となる。

5 前各項の規定は、第802条第2項において準用する第799条(第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。





1.
株式交換完全親合同会社は、効力発生日に
株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得します。

2.
1.の場合には、完全親会社が完全子会社の譲渡制限株式を取得したことについて、
完全子会社が承認をしたものとみなします。(会社法137条1項の承認)

3.
株式交換契約において、
完全子会社の株主が、完全親合同会社の社員となるとの定めがあるときは
会社法770条1項2号に規定する場合)
完全子会社の株主は、効力発生日に、その定めに従い、完全親合同会社の社員となります

この場合は、完全親会社は、効力発生日に、社員に係る定款の変更をしたものとみなします。

4.
完全親会社が完全子会社の株主に対して「社債」を交付するとの定めがある場合
会社法770条1項3号イに規定する場合)
完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第4号の定めに従い、
会社法770条1項3号イの社債の社債権者となります

5.
1.~5.の規定は、債権者の異議申立て手続き会社法799条会社法802条2項)
終了していない場合
又は株式交換を中止した場合には、適用しません


関連ページ

第4章 株式交換及び株式移転

【第1節 株式交換】

会社法767条(株式交換契約の締結)

会社法768条(株式交換/株式会社が完全親会社/契約)
会社法769条(株式交換/株式会社が完全親会社/効力)

会社法770条(株式交換/合同会社が完全親会社/契約)
会社法771条(株式交換/合同会社が完全親会社/効力)

【第2節 株式移転】

会社法772条(株式移転計画の作成)
会社法773条(株式移転計画)
会社法774条(株式移転の効力の発生等)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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