会社法の条文と解説

会社法782条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法782条(条文と解説)

会社法782条 (吸収合併契約等/書面等の備置き・閲覧)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第782条 次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後6箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

一 吸収合併消滅株式会社 吸収合併契約

二 吸収分割株式会社 吸収分割契約

三 株式交換完全子会社 株式交換契約

2 前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第785条第3項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日

三 第787条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日

四 第789条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第1項の書面の閲覧の請求

二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求





《言葉の定義》

消滅株式会社等
吸収合併消滅株式会社吸収分割株式会社株式交換完全子会社 を指します。

吸収合併等
吸収合併吸収分割株式交換 を指します。

吸収合併契約等
吸収合併契約吸収分割契約株式交換契約 を指します。

(以上、会社法第5編・第5章・第2節における用語)

1.
消滅株式会社等」は、
吸収合併等」の「効力発生日」後6箇月を経過する日までの間
(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日までの間)
以下に定める「吸収合併契約等」の内容その他法務省令で定める事項を
記載・記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければなりません。

① 吸収合併消滅株式会社 吸収合併契約

② 吸収分割株式会社 吸収分割契約

③ 株式交換完全子会社 株式交換契約

2.
1.に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、以下の日のいずれか早い日をいう。

吸収合併契約等について株主総会の決議による承認が必要であるときは、
 株主総会の日の「2週間前の日」
(株主全員の書面等による同意があった場合(会社法319条1項)は、提案があった日)

会社法785条3項の規定による「通知を受けるべき株主」があるときは、
 「通知の日」又は同条第4項の「公告の日」のいずれか早い日

会社法787条第3項の規定による「通知を受けるべき新株予約権者」があるときは、
 「通知の日」又は同条第4項の「公告の日」のいずれか早い日

会社法789条の規定による「債権者の意義申立のための手続」が必要ときは、
同条第2項の規定による「公告の日」又は「催告の日」のいずれか早い日

Ⅴ Ⅰ~Ⅳ場合以外の場合には、
 吸収分割契約又は株式交換契約の「締結の日から2週間を経過した日

3.
消滅株式会社等の「株主」及び「債権者」は、
(株式交換完全子会社にあっては、「株主」及び「新株予約権者」は、)
営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができます

ただし、ⅱ又はⅳの請求をするには、会社の定めた費用を支払わなければなりません。

ⅰ 1.の書面の閲覧の請求

ⅱ 1.の書面の謄本・抄本の交付の請求

ⅲ 1.の電磁的記録に記録された事項を
 法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

ⅳ 1.の電磁的記録に記録された事項を
 電磁的方法であって会社の定めたものにより提供することの請求
 又はその事項を記載した書面の交付の請求


関連ページ

第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続
【第2節 吸収合併等の手続】
 第1款 消滅株式会社等の手続
会社法782条(吸収合併契約等/書面等の備置き・閲覧)
会社法783条(吸収合併契約等の承認等)
会社法784条(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
会社法785条(反対株主の株式買取請求)
会社法786条(株式の価格の決定等)
会社法787条(新株予約権買取請求)
会社法788条(新株予約権の価格の決定等)
会社法789条(債権者の異議)
会社法790条(吸収合併等の効力発生日の変更)
会社法791条(吸収分割・株式交換/書面等の備置・閲覧)
会社法792条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法793条(持分会社の手続)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional