会社法の条文と解説

会社法793条

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会社法793条 (吸収合併等/持分会社の手続)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

第793条 次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 吸収合併(吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)

二 吸収分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)

2 第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)及び第790条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、第789条第1項第2号中「債権者(第758条第8号又は第760条第7号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第3項中「消滅株式会社等」とあるのは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるものとする。





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第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続
【第2節 吸収合併等の手続】
 第1款 消滅株式会社等の手続
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会社法783条吸収合併契約等の承認等)
会社法784条吸収合併契約等の承認を要しない場合)
会社法785条(反対株主の株式買取請求)
会社法786条(株式の価格の決定等)
会社法787条(新株予約権買取請求)
会社法788条(新株予約権の価格の決定等)
会社法789条(債権者の異議)
会社法790条吸収合併等の効力発生日の変更)
会社法791条(吸収分割・株式交換/書面等の備置・閲覧)
会社法792条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法793条(持分会社の手続)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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