会社法767条
会社法767条 (株式交換契約の締結)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第4章 株式交換及び株式移転
(株式交換契約の締結)
第767条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
株式会社は、「株式交換」をすることができます。
株式交換をする場合においては、
当該株式会社と
その発行済株式の全部を取得する会社
(「株式会社」又は「合同会社」に限ります。)
(これを「株式交換完全親会社」といいいます。)
との間で、
「株式交換契約」を締結しなければなりません。
《言葉の定義》
株式交換
…株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。)の全部を
他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
(会社法2条31号)
株式交換は、既存の株式会社または合同会社を「完全親会社」にするために行われるものです。
関連ページ
【第1節 株式交換】
会社法767条(株式交換契約の締結)
会社法768条(株式交換/株式会社が発行済株式を取得/契約)
会社法769条(株式交換/株式会社が発行済株式を取得/効力)
会社法770条(株式交換/合同会社が発行済株式を取得/契約)
会社法771条(株式交換/合同会社が発行済株式を取得/効力)
【第2節 株式移転】
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |