会社法の条文と解説

会社法767条

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会社法767条 (株式交換契約の締結)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第4章 株式交換及び株式移転

(株式交換契約の締結)

第767条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。




株式会社は、「株式交換」をすることができます

株式交換をする場合においては、
当該株式会社と
その発行済株式の全部を取得する会社
「株式会社」又は「合同会社」に限ります。)
(これを「株式交換完全親会社」といいいます。)
との間で、
株式交換契約」を締結しなければなりません。


《言葉の定義》
株式交換
…株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。)の全部を
 他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
 (会社法2条31号)

株式交換は、既存の株式会社または合同会社を「完全親会社」にするために行われるものです。


関連ページ

第4章 株式交換及び株式移転

【第1節 株式交換】

会社法767条(株式交換契約の締結)

会社法768条(株式交換/株式会社が発行済株式を取得/契約)
会社法769条(株式交換/株式会社が発行済株式を取得/効力)

会社法770条(株式交換/合同会社が発行済株式を取得/契約)
会社法771条(株式交換/合同会社が発行済株式を取得/効力)

【第2節 株式移転】

会社法772条(株式移転計画の作成)
会社法773条(株式移転計画)
会社法774条(株式移転の効力の発生等)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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